fbpx

トピックス

ビジネスレター

親方の経営手帳

時間外労働規制に向けて

中小企業においても2020年4月以降は、労働基準法の改正を受け新たな時間外労働の協定(新36協定)が必要です。これまでと異なり違反時の罰則付きであり国としての本気度がうかがえます。建設業については猶予期間が設けられ2024年4月からの適用となりますが、まずは上限時間を一度確認してみましょう。

  1. ①原則月45時間かつ年360時間以内。
  2. 臨時的に特別な事情があり、双方の合意がある場合年720時間。(時間外労働のみ)
  3. ②の場合でも複数月平均で月80時間以内。単月100時間以内。(休日労働含む)

日建協の調査によれば外勤建築・土木労働者の平均残業時間は昔に比べれば減少しているものの依然として60時間を超えていますので、他人事ではない企業が多いのではないのでしょうか。

日建協では各調査から「残業時間削減の意識は浸透したが現状に苦しんでいる」との見解を出しています。意識だけでは削減できない状況にあることはお客様の話を聞いていても実感するところです。仕事の状況を考慮しない単なる時短指示だけでは、勤務時間の自主規制やサービス残業の圧力となり新たな問題につながりかねません。

国交省ではモデルケースを多く公表していますが、最初に挙げられる取組内容は、受注の際に先方に対し、働き方改革に取り組んでいることを説明し理解を得ることです。後工程だから下請だから工期設定ができないということはありません。工事全体を通して受発注者間での適切な工期設定や工程管理をしなければ必ずどこかにしわ寄せがいきます。

 

猶予期間が経過する約4年後には「これ以上残業できない・させられない」ことが決まっているのです。建設業界自体が変わるのを待っていれば4年はあっという間に過ぎるかと思います。今のうちから上限を超えないような各社の取組みが必要とされています。

<文責:鍵田 貴之>

最新記事一覧へ

アーカイブ