建設業法の改正について
今回は令和2年以降に影響を及ぼす、令和元年の建設業法改正法についてポイントを絞って見ていきたいと思います。
経営業務の管理責任者」の 要件緩和 |
建設業での実務経験が5年以上から、企業全体での適切な経営管理の責任体制構築に。結果として建設業の許可がとりやすくなります。 |
建設業許可・更新の要件 | 社会保険への加入が建設業許可・更新の要件に。 |
監理技術者の専任義務を緩和(請負金額3500万円以上(建築一式工事は7000万円以上)の公共性のある工事など) | 監理技術者補佐を専任で配置すれば、監理技術者が複数の現場(2現場)を兼務可能に。監理技術者補佐には監理技術者としても現場に配置できる1級施工管理技士を充てることも可(つまり、一旦配置した後の他現場への配置換えが1回可能に)。 |
著しく短い工期による 請負契約の締結禁止 |
時間外労働の罰則付き上限規制が建設業に適用される2024年4月を見据え、「工期」の概念を導入。 |
人手不足が叫ばれる中、建設業界も変革期に入ってきています。今後も未来経営としても建設業界についての情報を随時発信していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
<文責:保苅 征秀>