fbpx

トピックス

ビジネスレター

総務の達人

給与計算の落とし穴

給与計算は、計算システムを導入している場合、最初に正しく設定できていれば、あとは毎月必要事項を入力するだけで自動計算されるので、あまり法的な知識がなくとも簡単に計算ができます。しかし、勤務時間や休日といった労働条件の変更や法律の改正があると、そのシステムの設定自体を見直さないと、知らぬ間に誤った給与計算になっている可能性が高いのです。

 

【事例】 会社の休日を、土日祝日、お盆(8/13~16)、年末年始(12/29~1/3)としている。
月給20万円の従業員が、月30時間残業した場合の残業代は?
◆2018年(年間休日124日)  20万円÷160.66時間(※)×1.25×30時間=46,683円
◆2020年(  〃  127日)  20万円÷159.33時間(※)×1.25×30時間=47,073円
※月平均所定労働時間(=年間の労働日数×1日の労働時間÷12か月):時給単価の算出に使用
(2019年は祝日数がイレギュラーなため、2018年と2020年の比較としています。)

 

この事例で、もし2018年の月平均所定労働時間の設定のまま2020年の計算をしてしまったら、390円の残業代未払いが発生してしまいます。仮に同様の従業員が20人いて、この計算が1年間続いたとしたら、10万円近い未払い賃金が発生することとなるのです。また、年間休日が少なくなる年は、逆に多く払い過ぎることになります。暦は毎年変わりますので、年間休日数を決めていない限り、月平均所定労働時間は毎年見直しが必要となります。

この他にも、給与計算システムの設定が合わなくなってしまっているケースが多数見受けられます。労働基準監督署の調査や助成金審査時にも、未払い賃金がないか厳しくチェックされるようになってきていますので、ご心配な場合は一度担当者までご相談ください。

(文責:茅野 直子)

最新記事一覧へ

アーカイブ