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月刊未来経営

片付けの前に被害状況の写真撮影を

10月12日から13日にかけて日本を縦断した台風19号は、長野県にも大きな被害をもたらしました。弊社のお取引先様の中にも、自宅や事業所が浸水被害に遭われた方も少なからずいらっしゃいました。心よりお見舞い申し上げます。

被災をされていない方も、今後の知識として頭の片隅に記憶しておいていただきたいのですが、まず被災状況の写真を残していただきたいということです。被災の程度を写真で証明することにより、税金の減免など公的支援を受けるための起点になる「罹災証明書」がスムーズに取得できるからです。

被災者の方が災害関連の公的支援を受けるには、被災状況をまとめた書類を各所に提出しなければいけません。その書類は必ずしも罹災証明書に限られてはいませんが、罹災証明書は一度取得すれば複数の手続きに使用できるため、公的支援を受けるためには取得するのが鉄則です。公的サービスは税金面の優遇だけでなく、被災者生活再建支援金の受給、国民健康保険料の減免、災害義援金の分配、仮設住宅などへの優先入居、災害復興住宅融資の利用などが挙げられます。

証明書は原則として市町村の担当職員などが被災状況を現地確認し、作成することになっていますが、とにかく人手がたりません。原則を徹底すると発行が滞ってしまいますから、最近では被災者がスマホで撮影した画像で被害の状況を判断するケースが増えているそうです。

ですから例えば災害によって事業所用の看板が外れていたのであれば、基本的に付けなおす前に、住宅の被害についても片付ける前に写真を撮影していただきたいと思います。

ただ撮影を失念していたケースでも「あの地区の被災の甚大さは理解しています。申請書に書かれている被害は間違えないと判断します。」と柔軟に対応してくださるケースもあるそうです。でも被災状況を写真におさめておけば何かと事がスムーズに運ぶかと思います。

(文責:飯沼新吾)

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