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介護と経営

改正消費税への対応 〜介護編〜

消費税増税が間近に迫ってきました。最終確認として次の点をご確認ください。
 

介護報酬増加に対する準備

消費税増税に伴い10月から介護報酬が増加します。このため、利用者負担の利用料増加に対するアナウンスなどが必要になります。
 

消費税課税となる収入に対する準備

介護事業の収入は、ほとんど非課税ですが、課税となる取引もあります。
たとえば、利用者が希望した特別な居室および食事、福祉用具販売および貸与(一部の身体障害者用物品を除く)利用者宅の草むしりなどの介護保険外サービスなどは消費税が課税となります。このため、料金改定の準備と利用者へのアナウンスなどが必要になります。
 

コストアップに対する準備

食材料の仕入は基本的に軽減税率が適用されるためコストは変わりません。
ただし、厨房委託会社に委託して食事を提供している場合、厨房委託会社への支払いは10%となりコストアップとなります。このため、コストアップに対する対策を検討する必要があります。ちなみに、真空パックされたチルド食品を購入する場合などは軽減税率の対象になります。
 

老人ホーム・サ高住の食事提供サービスに対する消費税

今回の消費税増税は軽減税率を伴うため厄介です。
介護保険事業での食事提供サービスに対する収入は原則消費税非課税ですが、一般的な有料老人ホーム、サ高住での食事提供サービスは消費税課税となり、今回の軽減税率の対象となる収入になります。ただし、消費税抜きで1食640円、1日1,940円を超える食事提供サービスは軽減税率の対象外となり10%が課税されますので注意が必要です。
たとえば、1日の食事代が朝食640円、昼食640円、おやつ300円、夕食640円の場合、1日1,940円を超える夕食代が軽減税率対象の10%課税となります。ただし、あらかじめ書面により「朝昼夕食は軽減税率対象、おやつは対象外」など対象食料品を明らかにしている場合は対象食料品の合計で1日の食事代累計額を判断できます。

 

【文責:竹内光彦】

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