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月刊院長先生

改正消費税への対応 ~医業編~

月刊未来経営第334号で「改正消費税への対応」を解説しましたが、その中の「消費税軽減税率の対象品目」について、医療機関等に関わる点を改めて確認します。

消費税の軽減税率(8%)の対象となるのは「飲食料品(酒類と外食サービスを除く)」です。この「飲食料品」は、食品表示法に規定される「食品」のみを指します。そのため保険適用外の医薬品等(「医薬品」及び「医薬部外品」)は含まれていませんので、標準税率10%が適用されることになります。

医療機関等の窓口で取扱うもので、標準税率(10%)と軽減税率(8%)の具体例は以下のとおりです。
 

標準税率(10%) 軽減税率(8%)
  • 保険適用外の医薬品等
  • 「医薬品」又は「医薬部外品」の表示のある栄養ドリンク
  • マスク、歯ブラシ等の物品
  • 自費診療(予防接種・健診等を含む)
  • 文書料
  • 医薬品等に該当しないサプリメント等
  • 「医薬品」「医薬部外品」の表示のない栄養ドリンク
  • トクホ食品・栄養機能食品
  • 経口補水液、服薬ゼリー
  • デンタルガム等の口腔衛生用食品

 
10月1日施行に向けて、自医院の消費税対応の準備を進める必要があります。
特に、自費診療や文書料について従前から価格が据え置かれている場合は、これを機に増税分も加味した価格の見直しを行い、院内掲示等の対応の必要があります。

ご不明な点がありましたら、お気軽に当事務所の担当者までご相談ください。

参考:国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」

(文責:望月 美智子)

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