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月刊未来経営

改正消費税への対応

今号は極めて実務的なお話です。

来月10月1日から、消費税率10%への引き上げと飲食料品への軽減税率(8%)の導入が行われます。過去の税率引き上げと異なり、複数税率となることで、飲食料品等を販売する業者だけでなく、すべての事業者において、請求書等式の変更、税率ごとに区分した記帳(区分記帳)、従業員への教育・周知などの対応が必要となります。

Point1:軽減税率対象品目を確認しましょう。

軽減税率の対象品目は「飲食料品(酒類と外食サービスを除く)」と「新聞」です。飲食料品の販売のない業者でも、新聞の購読、残業弁当、出張時の土産、会議用ボトルウォーターなど経費の支払いに軽減税率が適用され、区分経理が必要となります。

Point2:システム改修は済んでいますか。

レジ、請求書発行システム、会計システムは改正消費税法に則したものに移行していますか。特に飲食料品関係業者の場合は、マスト対応となります。

Point3:商品等への価格転嫁を検討実施しましたか。

価格転嫁をしなければ増税分は自社負担となります。業者間のやり取りであれば問題なく価格転嫁は可能でしょうが、エンドユーザー相手ですと増税負担感から買い控えがおこる可能性もあり単純ではありません。市場や他社の状況を考慮して、売上全体で増税分を価格転嫁しましょう。

Point4:跨ぎの処理に注意してください。

10月1日を跨ぐ取引や請求書、値引き、返品処理はどちらの税率を適用するのか、されているのか注意を払う必要があります。

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