マイナンバーカードに保険証機能を追加
今年5月に成立した健康保険法等の改正により、令和3年3月よりマイナンバーカードに健康保険証の機能が追加されます。
そのため、全ての医療機関は令和5年3月末までに対応が求められます。
これまで世帯単位であった被保険者記号・番号が個人単位に変更され、社保支払基金と国保中央会で集中管理されます。これにより受診時及びレセプト請求時にオンラインでの資格情報の照会が可能となり、資格過誤による返戻レセプトへの対応事務を大幅に削減できると考えられています。
医療分野におけるマイナンバーカードの利用は、特定健診への活用、薬剤費の節約や顔認証の活用など「医療の質と利便性の向上策」として大きく期待されています。
資格確認では、マイナンバーカードのICチップを読み取る必要があるため、医療機関ごとに読み取り装置やシステム整備が必要となりますが、導入補助金が整備されることになっています。
具体的な工程表が8月を目途に公表される見込みとなっていますので、順次お知らせいたします。
※「マイナンバーカード」の取得率は13%(平成31年3月末)ですが、国家公務員と地方公務員が本年度末(令和2年3月末)までに一斉取得することになりましたので、一気に導入が進むものと思います。
参考:厚生労働省「第118回社会保障審議会医療保険部会」
資料1-2「マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する方針について」
(文責:望月 美智子)