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親方の経営手帳

不動産の売買、賃貸借にご注意を。

建設業を営む会社は、同時に不動産売買や不動産賃貸借を行うケースが多いと思います。国内の不動産を扱う際、もし売主や貸主が非居住者(海外で1年以上生活している方など)であった場合には、「源泉徴収」が必要となることはご存知でしょうか。不動産を売買・賃借するのに源泉徴収?と思われた方もいらっしゃると思いますが、税法では非居住者が絡む取引、特に日本から海外へ資金が流出する取引の場合には、一定額を源泉徴収し国へ納めることが義務付けられています。

【非居住者とは?】

簡単に言うと日本国内に生活の拠点(住所)がない方が該当します。これは国籍に関係なく、海外支店・子会社等へ赴任するために日本を離れる場合も該当してきます。

【税率は?】

土地等の譲渡(売買)の場合・・・10.21%
不動産の賃貸料等の場合・・・・・20.42%
支払おうとする金額から、上記税率を源泉徴収して相手に支払うことになります。
(ただし一定の場合には源泉徴収が不要になりますので担当者にご相談ください)

【納付期限は?】

上記代金を支払った場合には、支払った月の翌月10日までに税務署に収めることになります。

 

不動産が絡む具体例として、海外赴任している方から日本国内の不動産の処分を依頼され、会社で直接買い上げる場合や、海外赴任に伴い住居等を借りる場合があげられます。
相手方が「非居住者」の場合にはこのような源泉徴収という問題がありますので、代金全額を支払う前に一度思い出していただけると幸いです。

<文責:鍵田 貴之>

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