外国人労働者の雇用
建設業界は人手不足解消のため、外国人労働者を多く採用する業種です。また、昨年12月には入管法が改正され、本年4月より新たな外国人労働者の受入が始まろうとしています。今回は外国人を雇用するときに知っておくべきポイントを見ていきたいと思います。
就労制限の有無
外国人の方が日本で働くためには、就労可能な在留資格(就労ビザ)を保持している必要があります。技能実習生や教育関係者、高度専門職などがこれにあたり、条件の範囲内においてのみ就労が可能となります。この条件を確認するため、外国人を採用する際には必ず「在留カード」原本の提示を求め、「有効期間内」であることを確認してください。また、採用に至った場合には、労働条件についてお互い納得した上で、必ず雇用契約書を作成するようにしてください。
技能実習生について
技能実習生を受け入れる方式には、企業単独型と団体監理型の2つのタイプがあります。中小企業が外国人を受け入れる場合、後者の団体管理型(事業協同組合や商工会等の受入団体)でなければほぼ不可能であり、業種に適合した管理団体を見つけ出す必要があります。また管理団体ごとに毎月の管理料も変わってきますので注意が必要です。
その他
在留資格のない外国人を働かせた場合、雇用主には入管法により不法就労助長罪が適用され、懲役や罰金刑の対象となっています。また、外国人労働者を受け入れるにあたっては厚生労働省やハローワークが外国人の雇用に関する案内をしていますので、ぜひ厚生労働省などのHPにアクセスし参考にしてください。また具体的に検討する際には未来経営の社労士にもご相談いただければと思います。
<文責:鍵田 貴之>