2019年度介護報酬改定
2019年10月に介護報酬が改定されます。今回の改定では消費税増税に伴う介護報酬改定と特定処遇改善加算の創設による改定です。
消費税増税分として+0.39%
10月より消費税増税に伴い水道光熱費など様々な経費が消費税分増加することに対応した介護報酬改定です。おもな上乗せ率は次の通りです。
デイサービス0.48%、訪問介護0.33%、訪問看護0.32%、居宅支援0.31%
老健0.46%、特養0.31%、全体の平均で0.39%
特定処遇改善加算に対する改定率+1.67%
2017年度処遇改善加算の改定率1.14%より高い水準の改定率となります。取得要件は①現行の処遇改善加算Ⅲ以上を取得し②研修制度、ICT活用など複数の職場環境要件に関する取り組みを行い③処遇改善加算に基づく取り組みについてホームページへの掲載などを通じ見える化を行うことです。また、①勤続10年以上の介護福祉士に対する加算を中心に②その他の介護職員および③その他の職種への処遇改善として使える加算です。ただし、配分方法が決められており、②は①の半分以下、③は②の半分以下という配分ルールが設けられます。
当初、勤続10年以上の介護職員だけがこの加算の対象と思われがちでしたが、加算算定要件には勤続10年以上という記載はなく、介護職員以外の職種にも配分できるため比較的柔軟な運用ができそうです。
勤続10年以上の介護福祉士がいない事業所はどうなるかなど今後Q&A等の発表が待たれるところです。
参照:介護給付費分科会資料2019年度介護報酬改定、介護報酬の見直し案より
【文責:竹内光彦】