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働き方改革で年休はどう変わる?

働き方改革関連法改正について、長時間残業対策と同様にご質問が多いのが「年5日の年次有給休暇(以下「年休」)の付与義務」についてです。

そもそも年休とは、従業員が自ら申出て取得するものでした。ところが、2019年4月1日以降、会社が従業員の希望を踏まえて取得時季を指定し、少なくとも毎年5日の年休を与えなければならなくなります。対象者は、年10日以上の年休が付与されるすべての従業員です。パートタイムなどの勤務日数が少ない従業員であっても、勤続年数が長い場合(たとえば、週4日勤務なら3年6か月以上、週3日勤務なら5年6か月以上)は対象者になりますので、注意が必要です。
とはいえ、従業員が自ら申し出て取得した日数は、上記5日に含めることができます。このことを説明すると「うちは、ほとんどみんな有給をほぼ消化しているから、今回の法改正は関係ないね」とおっしゃる方がいますが、対象者のうち1人でも年休消化日数が年5日を下回る場合には法違反となり、事態が悪質だと判断されれば30万円以下の罰金が課されることもあります。
そこで、重要になってくるのが各人ごとの年休管理です。今回の法改正では、年休付与義務に加え
年休管理簿作成・3年間の保存義務」についても規定されました。個々の従業員の入社日や勤続年数はバラけているため、個別に年休の繰越・付与を管理するにも限度があります。法改正を機会に、年休の付与基準日を揃える一斉付与や、部署毎や全社で予め時季を指定して年休消化日を定める計画年休を上手に活用し、煩雑な年休の一括管理制度の導入をご検討されてはいかがでしょうか?

(文責:奥原 真紀子)

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