医療広告ガイドラインに関するQ&A
「月刊医院長先生」第237号でご案内させていただきましたが、本年5月8日に厚生労働省より「医療広告ガイドライン」が公表され、ウェブサイト(HP)での広告も他の媒体と同様に規制されることとなり、不適切な内容は是正命令や罰則の対象となりました。
参考となる「ガイドラインに関するQ&A」が公表されましたので抜粋してご紹介します。
Q.医療機関のウェブサイト上の口コミ情報は、広告規制の対象となりますか?
A.患者等の主観や伝聞に基づく治療等の内容・効果に関する体験談は、新たに禁止事項として追加されました。自医院にとって有益となるような感想のみを取捨選択し掲載することは、虚偽・誇大に当たるとして広告できなくなりました。
Q.自医院の名称と併せて「○×医院 糖尿病クリニック」、「○×医院 ○○センター」は広告可能でしょうか?
A.医療機関の名称は正式な名称(届出名称)のみが広告可能です。届出名称以外の「糖尿病クリニック」や「○○センター」を併せて広告することはできなくなりました。
Q.歯科診療における「審美治療」は、広告可能でしょうか?
A.「審美治療」は様々な治療の方法が含まれ、そのいずれの治療を提供するのかという点が明確ではなく、誤認を与える可能性があるとして広告できなくなりました。
しかし「ホワイトニング」など、「医薬品・医療機器等に関する法律」が承認している 医薬品を使用し、自由診療である旨や標準的な費用を広告する場合は広告が可能です。
また各郡市医師会や歯科医師会でローカルルールが定められている場合もあります。併せてご確認ください。
Q&Aでは、上記以外にも○×がはっきりしている事例が多数紹介されています。HPをお持ちの医療機関の方は一度お読みになることをお勧めします。
(厚生労働省 医療広告ガイドラインに関するQ&A https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000344766.pdf)
(文責:望月 美智子)