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請負契約書の作成義務

建設業許可の申請をする際に、許可要件を満たしているか確認するために、請負契約書や注文書、注文請書を確認することがあります。その際に「工事は確かに受注していて請求書や領収書はあるけど、請負契約書なんて作成してない」というケースがあります。許可申請は請求書等で代用できる場合もありますが、請負契約書の作成は建設業許可の有無や公共・民間に関わらず建設業法に定められている義務となっています。

請負契約書に記載しなければならない項目も細かく規定されており、①工事内容 ②請負代金の額 ③工事着手の時期及び完成の時期など全部で14項目の記載内容が定められています。請負契約書は、注文書と注文請書の作成で代用することもできますが、14項目の記載内容は同様です。請負契約書を作成・保存していないことにより直ちに罰則ということはありませんが指導の対象となり得ますのでご注意ください。

国交省などのHP等にひな形が掲載されています。ただし、一般に公開されているひな形は、必ずしも個々の企業の実情にあったものではありません。内容を理解せずにひな形を利用することで思わぬ損害賠償金や違約金が発生する場合もありますので、必ず自社にあった契約書を作成しトラブルの際に自社を守るための材料にしていただければと思います。

民間工事の場合には、契約書の作成が企業の信頼性を高めることに繋がります。また、長く付き合っている業者間だから問題が起きることはないという場合であっても、建設業法に準じた契約書を結び契約内容を互いに確認することで、より長く良い関係が築けるものと思います。

<文責:鍵田 貴之>

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