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月刊院長先生

消費税10%まで1年4ヶ月です

平成31年10月1日から消費税が10%に引上げられる予定となっています。今回は3つのポイントをご紹介します。

(1)診療報酬などの収入

平成26年4月に消費税率が5%から8%に引上げられた際には、ちょうど診療報酬改定時期と重なり、初診料が12点及び再診料が3点、その他に特定の診療項目が消費税負担分として引上げられました。今回の10%に引上げの際にも診療報酬による対応が予定されていますが、前回と同様に初再診料を中心に引上げられる可能性が高いと思われます。予防接種や健康診断等の自費診療については、電子カルテなどの金額を設定変更しなければなりません。

(2)経費などの支払

同時に軽減税率制度の導入が予定されており、標準税率は10%、一部を軽減税率として8%に据え置かれます。軽減税率の対象は「酒類・外食を除く飲食料品」と「新聞」です。クリニックに自動販売機などを設置している場合には、その収入について各々区分する必要が出てきます。しかし、自費診療等が5,000万円未満である(免税事業者・簡易課税選択)場合には、もともと経費を税率ごとに区分する必要がありませんので、多くのクリニックでは軽減税率への準備が必要ないことになります。

(3)消費税10%への対策

多くの医療機関において消費税10%への対策は、高額な機械の設備投資や大型の修繕等に限られています。消費者と同じように10%のときに買うよりも8%の時に買った方が当然安いということです。来年の10月の間際になると駆け込み需要が発生し、納期に間に合わないという事も考えられますので、早めの計画・検討をお願いたします。

【文責:西澤】

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