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請負契約書の印紙税の軽減措置

建設業界においては日常的に工事の注文請書や工事請負契約書が交わされていることと思いますが、印紙を忘れずに貼っていますでしょうか。皆さまご存知のことかと思いますが「建設工事請負契約書の軽減措置」を再度確認して印紙税を過大納付することがないようお気をつけください。

軽減措置の対象となる契約書は、建設工事に係る請負契約書、注文書や工事請書等です。建設業法に規定する建設工事全般が対象となりますのでほとんどの工事が該当します。ただし、建設機械の保守、製造、修理などの契約書には、軽減措置はありませんのでご注意ください。

消費税を区分記載している場合には、税抜金額で記載金額を判定することができます。また「本書1通を作成し、甲がその原本を、乙がその写しを所持する」と記載することで、契約書原本の1通にのみ印紙を貼付すれば済むので節税することができます。知っておくだけで節税できる印紙税の制度を理解して賢くご活用ください。

<文責:鍵田 貴之>

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