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確認しておきたい罰則事由 ~丸投げ禁止~

建設業許可を取得している方に関しては、その取得要件の厳しさに苦労された方も多いことかと思います。一度取得できても、役員の退職などによって要件を満たさなくなり許可取得の継続が困難になる場合もあります。罰則事由に該当すると許可の欠格要件に該当し、最悪の場合5年間許可の再取得が出来なくなります。見落としがちな建設業法の罰則事由を今一度確認しましょう。

【一括下請負の禁止】
工事の丸投げの禁止とも呼ばれており、建設業者は請け負った工事を一括して他人に請け負わせることを禁止されています。工事の発注者は建設業者の過去の施工実績、施工能力等を信頼して発注をしており、一括下請負を容認することは中間搾取、労働条件の悪化、責任の不明瞭化を招くと考えられているためです。

例外として民間工事の場合には、事前に発注者から書面による承諾を得ることで一括下請負をすることができます。この場合にも、現場に主任技術者を配置することが必要です。上記の例外を除いて、元請業者は自ら工事の主たる部分に実質的に関与している必要があります。「実質的に関与」とは、自ら施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等を行うことをいいます。

近年、一括下請負の判断基準が新たに策定され、元請、下請それぞれが果たすべき役割が具体的に定められ、一括下請負の禁止の更なる徹底が図られています。罰則規定に縛られるだけでなく、発注者からの信頼にこたえるためにも元請、下請の立場で一括下請負に該当することがないように工事内容を確認してみてください。

<文責:鍵田 貴之>

参考:国土交通省 報道発表資料

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