平成30年度介護報酬改定
介護給付費分科会は1月26日平成30年度介護報酬改定案を発表しました。この事により介護報酬単位、加算の算定要件などが明らかになりました。この後のスケジュールは2月下旬に全国介護保険担当課長会議により解釈通知が発表され、3月中にQ&AVol1、Vol2が発表されればほぼ全容が明らかになります。
今回の改定では基本報酬横ばいの事業が多い中、通所介護、デイケア、老健そしてサ高住などの集合住宅を運営する事業所は厳しい改定となりました。
1.通所介護
大規模事業所に対する減算幅が大きく最大7.3%もの減算となりました。またサービス提供時間区分を1時間単位(69号参照)としたことに対する影響は通常規模で最大4.8%の減算となりました。ただし地域密着デイに関しては前回改定の減算幅が大きかったことに対する配慮から3~4時間の時間帯以外は時間区分変更に対する影響はありませんでした。
2.デイケア
最大13%の減算となり時間区分・規模によっては通所介護への転換も含めた見直しを行う必要も考えられます。ただし、3~4時間の時間帯については横ばいまたは増額となっており、短時間はデイケア、長時間は通所介護という厚労省の意図がうかがえます。
3.老健
在宅復帰支援機能に対する基準をポイント制とし「超強化型」を設けるなど報酬基準を細分化したことで、強化型を目指さない老健に対して今まで以上に厳しい報酬となりました。さらに算定できる加算も限定的とし厚労省の強化型に対する思いが感じられます。
4.集合住宅
67号でお知らせしたとおり、訪問回数の多い(月30回程度になる見込み)利用者に対しケアプランの検証等一定のハードルが設けられました。また、減算前での区分支給限度額計算、月間利用者数50人以上は15%減算など厳しい改定となっています。
【文責:竹内光彦】