工事現場に配置すべき技術者
今回は、意外と勘違いしやすい配置技術者について確認したいと思います。
建設業の許可を受けて建設業を営む者は、工事の適正な施工を確保するために、請け負った建設工事を施工する工事現場に、その工事について一定の資格を有する者(主任技術者又は監理技術者。以下「監理技術者等」という。)を、原則として1名置いて工事の施工の技術上の管理を行う必要があります。また、営業所における専任の技術者は、営業所に常駐して専らその職務に従事することが求められるため、特例に該当する場合(下記の要件を全て満たす必要あり)を除き兼任できませんので注意が必要です。
・その営業所において請負契約が締結された建設工事であること
・工事現場と営業所が近接し、その営業所との間で常時連絡を取りうる体制であること
・所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること
・その工事の専任を要しない監理技術者等であること
また、公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事(以下「公共性のある重要な建設工事」という。)に設置される監理技術者等は、工事現場ごとに専任の者でなければなりません。
・元請,下請の区別なく監理技術者等の選任が求められます
・営業所の専任技術者は、現場における専任の監理技術者等にはなれません
・他の工事現場との兼任はできません
公共性のある重要な建設工事とは、工事一件の請負金額が3500万円(建築一式工事の場合は7000万円)以上の工事を言い、戸建て住宅を除くほとんどの工事が該当します。
違反した場合には、指示処分や営業停止の罰則がありますので十分注意が必要です。
<文責:杉本 満>