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平成30年度介護報酬改定の動向

前回に続いて平成30年度介護報酬改定の動向を取り上げたいと思います。介護給付費分科会の介護報酬改定に向けた各事業に対する審議も2巡目がほぼ終わり、改定の方向性が固まってきました。今回は居宅支援事業所、訪問介護の改定動向をお知らせします。

居宅支援事業所

〇主任ケアマネジャーが管理者の要件とされる(平成33年3月31日まで経過措置が設けられる)
〇ターミナルケアマネジメント加算の創設(仮称)
末期がんの利用者に対し、24時間連絡が取れる体制を確保しつつ必要に応じて介護支援を行い、主治医、各居宅事業者への情報提供等を行った場合に算定できる
〇特定事業集中減算見直し、請求事業所数の少ないサービスおよび医療系サービスを除外訪問介護、通所介護、福祉用具貸与は減算対象サービスとして継続される見通し

訪問介護

〇介護分野参入のきっかけを作るための入門的研修を導入初任者研修より短時間の研修で生活援助のみ行えるヘルパーを養成
〇集合住宅減算
同一敷地内の老人ホーム等で10人以上、一般アパート等で20人以上は10%(未定)を超える減算
〇サービス提供責任者の要件変更、初任者研修及び旧2級課程修了者は任用要件から廃止(1年間の経過措置を設ける)

介護給付費分科会の資料から抜粋しました。まだ、意見書の段階ですのでこの通りになるとは限りません。ご注意ください。

【文責:竹内光彦】

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