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売上の計上時期

決算を組むまでその期の利益を把握しづらいという経験はありませんか。会計事務所から見ても建設業は非常に経理が難しい業種ではないかと思います。建設業は工期が1年以上と長期にわたるものもあり、どのタイミングで売上として計上すれば良いか判断に迷うこともあるかと思います。税務上では売上計上時期について一定のルールが設けられています。

一番多く使われている売上計上の基準は「工事完成基準」と呼ばれるものです。工事が完成して目的物を引渡した日で売上として計上します。「引渡しの日」とは、作業を結了した日、相手方の受入場所へ搬入した日、相手方が検収を完了した日、相手方において使用収益できるようになった日等の合理的と認められる日のうち継続して収益計上を行うこととしている日を言います。

工事の全部が完成していなくても部分的に支払うべき代金が確定する場合には、完成した部分に対応する売上を計上する「部分完成基準」という基準もあります。工事の一部が完成した都度、完成した部分の割合に応じて代金を収入する旨の特約や慣習がある場合などに認められる計上基準です。

また工事の進捗具合に応じて段階的に売上を計上する「工事進行基準」も認められています。業績の正確な把握ができる反面、工事収益総額、工事原価総額、工事進捗度について客観的に見積もる必要があり、どんぶり勘定では適用が認められません。
期をまたぐ工事がある場合には、売上の計上時期の判断によって利益が大きく変わることもあります。特に部分完成基準や工事進行基準を適用する場合には、工事の種類や性質、契約の内容に応じて計上時期が適正であるかを再度検討してみてはいかがでしょうか。

<文責:鍵田 貴之>

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