fbpx

トピックス

未分類

決算月に翌期1年分の経費を前払いしたら?

こんにちは。未来経営の熊井です。

法人の家賃や保険料など固定費の支払いは、基本的に1年毎1年分のみ、経費計上が認められており、翌期分の経費を前払いした場合は、通常その金額は当期の経費にはなりません。

ただし特例として、翌期1年分の経費を支払った場合で一定の場合には、その金額を当期の経費として処理することも認められています
例えば、3月決算の法人が、3月に翌1年(4月~翌年3月)分の家賃を支払った場合などが該当し、短期前払費用の特例と呼ばれています。

ただしこの特例を受けるには一定の条件があるため、注意が必要です。
具体的には、
・1年以内の前払いであること
・支払日が最終月より前でないこと
・継続適用を前提としていること
などが挙げられます。

例えば、
・上記法人が、3月に翌2年(4月~翌々年3月)分の家賃をまとめて支払った場合
・上記法人が、2月に翌1年(4月~翌年3月)分の家賃を支払った場合
・月払いの契約になっているのに、その年の利益に応じて、利益操作の手段として年払いにしたり、月払いにしたりする場合
などの場合等には、本特例により経費計上することはできないものと思われます。

以上、制度を正しく活用すれば、翌期分の経費を前倒しで計上することが可能ですので、もしもの時にご検討されてはいかがでしょうか。

最新記事一覧へ

アーカイブ