在留資格「介護」の創設
日本介護福祉養成施設協会によると、介護福祉士を養成する専門学校など養成校への今年度入学者数は7,258人で昨年度から494人減少し過去最少を更新しました。定員に対する入学者の割合も半分に満たない45.7%まで下がり、今後募集をやめる養成校の増加が懸念されます。
このような状況の中、入管法が平成28年11月に改正されました。この改正により在留資格に「介護」が追加され、この9月1日より施行されます。
この事により、たとえば「留学生として来日→介護福祉養成学校に入学→介護福祉士の試験に合格→日本の介護施設で働く」という道が開かれました。
従来の外国人介護人材受け入れは、ベトナムなどの経済連携協定(EPA)に基づく候補者の受け入れか、もともと在留資格のある外国人が介護職に就くケースしかなく、規模も小さくハードルも高いものでした。
今回の改正により、留学生として来日した外国人が介護福祉士を取得することにより介護としての在留資格が最大5年得られ、繰り返し更新できることから、すでに介護福祉士を目指す留学生が急増しています。先ほどの養成校への入学者のうち591人は留学生が占め、前年の257人から倍増しています。一方受け入れる養成校側も介護特有の専門用語を理解してもらえるよう日本語補習のカリキュラムを充実させるなど変化が見られます。
現状の介護人材不足、冒頭の養成校入学者数などを考えると、ここ数年のうちに外国人の介護人材受け入れが当たり前になるのではと思います。そうなったときのために介護事業所は今から情報収集など外国人受け入れを視野に入れる必要があるのではないでしょうか。
【文責:竹内光彦】