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外注費にご注意を!

一人親方や元々従業員として働いていた方など、個人に対して外注を出すということが多々あるかと思います。実は建設業における外注費の経理処理は税務調査で必ずと言っていいほど着目されるポイントです。外注費ではなく実態は給与とみなされると税金の計算上不利な扱いになる場合もあるためご注意ください。

外注費とは請負契約に基づく業務への対価です。課税取引であり、そのうち消費税として払った部分は納める消費税から控除できます。一方給与とは雇用契約に基づく従業員への労働の対価です。消費税の課税仕入れとはならず、支払時には所得税を源泉徴収しなければなりません。また、一定の場合には社会保険の加入義務も生じてきます。

外注費か給与か、明確な区分は難しく次の項目を勘案して総合的に判断されます。
当てはまるものがあれば、給与としてみなされることがあります。

  1. 役務の提供内容が他人に代替できないものである。(自分で仕事をしなければならない)
  2. 事業者の指揮監督を受ける。
  3. 未完成品が不可抗力で滅失した場合でも、提供した役務の報酬を請求できる。
  4. 材料又は用具等が供与されている。

給与として否認されないための対策として、まずは請負契約書を作成することが大切となります。また、請求書をしっかり出してもらうこと、経費は外注先が負担すること、時間単位で報酬を出さず出来高で報酬を出すことなどを徹底しましょう。最終的には外注としての「実態」で判断されますので曖昧な状態であれば担当者にご相談ください。否認されると会社によっては大きなダメージとなりますので、調査があった場合でも抗弁できるように外注の取扱いをもう一度見直してみてください。

<文責:鍵田 貴之>

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