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【遺産分割】で配偶者が有利になる!?

こんにちは。未来経営の熊井です。
さて先日のニュースで、法務省が、相続において年々トラブルの件数が増え続ける「遺産分割」につき、高齢者が安心して暮らすための法整備を趣旨とする民法の改正案をまとめたとの事ですが、その内容について簡単に紹介させていただきたいと思います。

(具体例)
被相続人(死亡した人):夫  相続人(財産をもらう人):妻、息子2人
被相続人の相続財産:3,000万円(自宅2,000万円、預金1,000万円)

①現行法
夫が特に遺言を残しておらず、相続財産を法定相続分(法律の定める割合)で分けることになった場合、上記ケースだと、配偶者である妻が1/2(1,500万円)、2人の息子が残りの1/2(1,500万円)を受け取ることになります。
ところで、妻が家を取得した場合、2,000万円と1,500万円の差額の500万円を息子達にお金で渡さなければなりませんが、場合によっては、妻は自分が住む家を売って現金にする必要が生じることとなり、妻の生活が不安定になってしまうという問題が生じる可能性があります。

②改正案
①の問題点への対応策として、上記の夫婦の婚姻期間が20年以上(※1)、かつ、夫が配偶者である妻に家を生前贈与若しくは遺言で贈与の意思を示した場合には、贈与された家は相続財産から外すことが提案されました。
この改正が成立した場合、上記ケースでは、妻は2,000万円の家を受け取り、さらに残りの1,000万円の預金を妻、2人の息子で1/2(500万円)ずつ分けることになり、配偶者が受け取る財産が増えることになります。

ただし、配偶者の取り分を多くすることが良いかどうかはケースバイケースですし、現段階ではあくまでも改正「案」の段階なので今後の動向次第ですが、もしも上記のとおり民法が改正されれば、贈与税の配偶者控除の廃止(※2)など、来年の税制改正で大きな議論の対象となることが予想されますので、大変気になるところです。

※1 20年未満の場合でも、配偶者を保護する措置が明文化される予定のようです。
※2 婚姻期間20年以上の配偶者が居住用財産の贈与を受けた場合、2,000万円までを贈与税の非課税とする制度

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