【セルフメディケーション税制】薬局のレシートも確定申告で控除できる!?
こんにちは。未来経営の熊井です。
今回は、平成29年1月1日から施行された新しい税制の一つ「セルフメディケーション税制」についてお話したいと思います。
まず制度の内容ですが、個人が、本人又はその配偶者や親族に係る医薬品(本税制の対象となる商品に限ります)の購入のために支払った金額の合計額が1万2千円を超える場合には、その超える部分の金額(支払額が10万円を超える場合には8万8千円が限度)を、その年分の確定申告の際に所得の金額から控除できるというものです。
従来からの医療費控除制度は、医療機関に対する医療費の支払いが対象となり、一定の場合を除いて、その支払額が10万円を超える場合に、はじめてその超える部分の金額をその年分の所得の金額から控除できるというものなので、結構多額の医療費の支払いがある人でないと控除の対象になりませんでした。
それに対し、セルフメディケーション税制の導入により、普段あまり病院等に行かない人でも、薬局等で医薬品を購入して自分で治している人は所得控除を受けられるようになったということです。ちなみに「セルフメディケーション」とは、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不良は自分で手当すること」と定義されています。
ただし、この制度は、以下の条件の条件を満たさないと適用を受けることができないため、注意が必要です。
・控除を受けようとする人が、予防接種、定期健康診断等、健康の維持増進や疾病予防に対する一定の取組みをしており、確定申告の際にその領収証等を提出すること
・購入品がセルフメディケーション税制の対象商品と記載されているレシート等を、確定申告の際に提出すること(対象商品のみがまとめて印字される場合や、購入品がまとめて印字され、対象商品のみに★印等で区別される場合等、いくつかのパターンがあります)
つまり、きちんと健康診断や予防接種等(会社で受ける健康診断等も含みます)を受けており、かつ薬を購入した際のレシートを保存していることが適用を受けるための条件となるので、レシートは捨てずに保存しておきましょう。
最後に、セルフメディケーション税制は、医療費控控除制度とは併用することができないので、どちらの制度を選択した方が有利か(より大きな金額を控除できるか)をきちんとシミュレーションすることが大切になると思われます。