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設備投資の際の優遇税制

これまで税金の優遇措置の上乗せとして使われてきた「生産性向上設備投資促進税制」が本年4月に「中小企業経営強化税制」として名称を変えて新たに施行されました。優遇の大枠としては今までと変わりませんが手続きが煩雑になった代わりに対象資産が拡大するなどの変更がありましたので、制度を理解して設備投資の際に是非検討してみてください

優遇内容

中小企業者等が平成31年3月31日までに①認定を受けた計画に基づき②一定の設備を取得して事業の用に供した場合、即時償却(取得年度に全額経費)又は取得価額の10%(資本金3,000万円超の法人は7%)の税額控除を選択適用できます。また取得設備に係る固定資産税が3年間半分になる特例も同時に適用することができます。

①事業の現状や経営力向上の具体的取組みなどを記載した計画の提出が必要となります。

②一定期間内に販売された設備について工業会等の証明書の取得が必要です。

例)機械装置 (取得価額160万円以上)      バックホー、ロードローラーなど

測定工具及び検査工具(取得価額30万円以上) 硬度計、水準器などで可搬式のもの

ソフトウェア(取得価額70万円以上)      積算ソフト、工程管理ソフトなど

 

実際の適用の有無については個別に判断が必要となります。原則として設備を取得する前に申請が必要となり、申請手続きには相当の手間と時間を要します。期末前3ヵ月間程度の余裕をもって検討していただいて担当者に相談をお願いします。設備投資の際に有利となる税制改正を見逃さず賢く利用して利益率向上に役立てていただければと思います。

参考:中小企業庁HP

【文責:鍵田 貴之】

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