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海外サイトから音楽をダウンロードしたら【消費税がかかる】!?

こんにちは。未来経営の熊井です。
今回も前回に引き続き消費税についてお話ししたいと思います。

皆さん、趣味等で音楽を聴かれる方は多いと思いますが、最近は、CD等を購入するのではなく音楽配信サイト等からダウンロードする人が多くなってきていますよね。(ちなみに私は、好きなアーティストはどうしてもジャケットや歌詞カードも含めて楽しみたいのでCDがほしくなってしまいますが…)

ところで、音楽配信サイトというと、AppleやAmazon等の海外サイトを連想される方が多いと思いますが、これらのサイトから音楽をダウンロードした場合の消費税について考えることは少ないと思います。

消費税の課税対象は、基本的に「国内」において事業者が行ったモノの販売やサービスの提供とされています。これを踏まえて考えると、上記海外サイトは、「国外」において音楽の配信というサービスを提供しているので、消費税はかからないように思えますね。

しかし実際には消費税がかかっています。
税制改正により、平成27年の10月以降は、音楽ダウンロードや電気書籍の配信等(「電気通信利用役務の提供」といいます。)については、これらのサービスを受ける者が「国内」の事業者や消費者であれば、消費税がかかることとなったからです。

背景としては、改正前の仕組みでは、同じ音楽をダウンロードするにも、国内サイトからダウンロードする場合には消費税がかかり、海外サイトからダウンロードする場合には消費税がかからないので、国内サイトが圧倒的に不利になる(せっかくなら安い金額で済んだ方がいいと思うのが普通の感覚ですので)という問題があったためです。

というわけで、海外サイトから音楽ダウンロードや電子書籍の配信等を受けた場合は消費税がかかるということですが、納税方式は「消費者向け」と「事業者向け」とで取扱いが異なり、ざっくり言うと、以下のような感じです。
消費者向け:消費者が「税込み」の金額を海外サイトに支払い、海外サイトが日本の税務署に消費税を納税する
事業者向け:事業者が「税抜き」の金額を海外サイトに支払い、かつ日本の税務署に消費税を納税する(ただ、課税売上割合が95%以上の事業者等は当面対象となりませんので、改正が影響する事業者は少ないと思われます。)

何だかとても面倒な仕組みですね…

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