「解体工事業」
ご存知の通り、平成28年6月1日より建設業許可業種区分に「解体工事業」が新設され施行されました。この「解体工事業」について注意すべき点がありますのでご確認ください。
1.許可
解体工事に関しては、従前「とび・土工・コンクリート工事」に含まれてきました。そのため、今回の「解体工事業」新設に伴って、一定期間許可を取得しなくても「解体工事業」を営めるよう「経過措置」がとられることとなりました。期間は施行日(平成28年6月1日)から3年間(平成31年5月31日まで)です。この期間内に「とび・土工・コンクリート工事」で解体工事業を営んできた建設業者は、新たに「解体工事業」の許可の取得をしなければ、経過措置後は解体工事業を営むことはできなくなりますので要注意です。
2.解体工事業者登録
1件当たり500万円未満であっても解体工事を請負う場合は、建設リサイクル法により、解体工事を施工する場所を管轄する都道府県ごとに解体工事業者登録をしなければなりませんが、建設業許可業種の内「土木工事業」「建築工事業」「とび・土工・コンクリート工事業」を取得している者は、解体工事業者登録の必要がありませんでした。ところが、今回の建設業法改正で「解体工事業」が新設されたことに伴い「とび・土工・コンクリート工事業」は、この対象から外され解体工事業登録することとなりましたので注意して下さい。
ただし、平成28年6月1日以前に「とび・土工・コンクリート工事業」の許可を得て、解体工事業を営んでいる者については、平成31年5月31日までは経過措置により解体工事業者登録の必要はありません。(平成28年6月1日以降に「とび・土工・コンクリート工事業」の許可を得た者が、解体工事を請負う場合には解体工事業者登録をする必要があります)