民間工事も丸投げ禁止に
国土交通省は、建設業法を改正し、建設業者が受注した民間工事を一括して下請けに出す、いわゆる「丸投げ」を禁止することになりそうです。
現在の法律では、公共工事の丸投げは、中間搾取を招くとして全面禁止となっており、民間工事では元請が発注者から書面により承諾を得ている場合のみ、丸投げが例外的に認められています。
今回はこの例外規定の改正に手を付けたということです。
原因は、耐震強度偽装事件で、構造計算の偽装が確認されたマンションの居住者が、丸投げを知らずに購入し、建築の工事責任が不明確となり大きな社会問題となったのを受けたものです。
丸投げを全面禁止にするのは、発注者(施主)と実際の居住者が異なる建築物が対象
です。
今のところ分譲マンションは対象に決まっていますが、賃貸マンションや分譲の戸建
てなども含めるかが検討されています。
丸投げ禁止対象物件によっては影響が出できますので、注目していてください。