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バリアフリー税制の創設

与党は、平成19年度税制改正大綱を決定しました。
この大綱は、政府の正式な案ではありませんが、例年だと、ほぼその内容通り法律が改正され るため、現段階で最も重要な情報ということになります。

なかでも建設業界が最も注目すべき税制としては、住宅バリアフリー改修税制の創設です。
営業の新しい切り口になるかもしれません。

1. 税額控除対象となる人

①50歳以上の者
②介護保険法の認定者や障害者
③上記②、または65歳以上の者のいずれかと同居している者      

1. バリアフリー工事とは

   廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室改良、便所改良、手すりの設置、屋内段差の解消
引き戸へ取替、床滑り止め工事で合計額が30万円を超える工事

1. 居住の用に供する時期

平成19年4月1日から平成20年12月31日までに、その者の居住用に供した時

1. 適用対象となる住宅借入金

償還期間5年以上の住宅借入及び死亡時一括償還借入で年末借入残高が1,000万円以下 の部分

1. 税額控除期間 … 5年間
2. 税額控除
1. バリアフリー改修工事に係る部分(200万円を限度に2%)
2. バリアフリー改修以外の部分 … 1%

    例200万×2%+(1000万円-200万円)×1%=12万(年最高額)
この税制は、高齢者の安心安定した居住環境の確保を目的に創設されたもので、国も積極的にバリアフリー化を推進しています。バリアフリー助成金と合わせて、住宅のバリアフリー化を奨めてみてはいかがでしょうか。

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