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建築物の安全性確保を図るために

建築基準法の改正(6月20日施行)により、建築確認申請された一定規模以上(注)の建築物等
に新たに第三者機関による構造計算の審査(構造計算適合性判定)が義務付けられます。

新制度の流れは以下の通りです。

今回の改正で一定規模に該当しない建築物では確認審査期間が現在の21日間から2週間のび35日間となります。一定規模該当の建築物は構造計算適合性判定が必要となり、さらに最大35日間が付加され、最長で70日と猛烈に時間がかかります。

その上、判定手数料の納付による経費も増加し、確認申請提出後の訂正及び差替えも不可となり、今まで以上に建物を建てるときにお金と時間がかかることになりそうです。

大工や職人にとってみれば年間の現場数が減少し、頭を悩ます原因となるでしょう。

(注)①木造高さ13m超又は軒の高さ9m超
②鉄筋コンクリート造高さ20m超  等

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