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改正建築基準法に関する救済措置

平成19年6月20日の改正建築基準法の施行の影響で、新設住宅着工の大幅な減少が3ヶ月続いています。業界から批判が相次ぐ中、国土交通省がようやく救済措置を11月14日に発表しました。その中の業務面と金融面の救済措置を紹介します。

<業務面での緩和措置>
現 行   …「軽微な変更」以外は計画変更の確認変更手続きが必要。
追加措置以降…間仕切りや開口部の変更については構造安全性、防火・避難性能が低下しないことを条件に「軽微な変更」として扱い、確認申請を求めない。

今回の措置で「軽微な変更」の対象範囲を拡大・明確化することで、再申請の対象となる計画変更が限定されることになります。

<金融面での支援>
対象は、建設関連の中小企業者(建設資材関連会社も含む)
1.政府系金融機関・信用保証協会・商工会議所での特別相談窓口の設置
2.セーフティネット貸付(経営環境変化対応資金)の適用
*中小企業金融公庫は融資限度を4.8億円(通常は2.4億円)に倍増し、元金返済据置期間を2年以内(通常1年以内)に延長。無担保・担保不足の場合でも、金利を上乗せして融資を可能とする。

3.既往債務の返済条件緩和の対応

上記の措置は、建築基準法の改正で資金繰り面で苦労している会社に対して、確認申請処理が順調に回るまでの短期運転資金の面倒を見るのが目的です。
経営安定のために利用したい方は、金融機関の窓口に足を運んでみて下さい。

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