住宅取得のための贈与税減免について
政府・与党は、100年に一度という不況の脱出を図るための2009年度追加経済対策を正式に決定しました。追加経済対策で盛り込ました減税措置の中でも、最も目玉にしたいのが贈与税の減免なのです。具体的には
①適用期間 ・・・
平成21年1月1日~平成22年12月31日まで(2年間のみ)
②適用範囲 ・・・
20歳以上の者が、父母はもちろん祖父母からの贈与に対して(直系尊属より)
③使用条件 ・・・
贈与を受けた者の居住用家屋の取得に充てられた場合(住宅)
(同時に取得する敷地や増改築も対象、すでにある住宅ローンの返済はだめ)
④金額条件 ・・・
500万円までの金銭の贈与に対して贈与税を課さない(500万円)
(従来の贈与税の110万円の非課税枠を合わせて、最高610万円可能)
贈与税が減免されれば、住宅投資に対しての景気浮上効果が期待できるとの見方により4月9日の株式市場の不動産関連株は軒並み急騰したようです。
首相は「家を建てるなら、贈与税をただにすると言えば家を建て景気が良くなるのではないか」と述べていますが、贈与税を減免しても恩恵は富裕層にとどまり景気刺激効果は限定的という意見もあります。
いずれにしても若い人が住宅を建てるには、今回の贈与税減免と、住宅ローン控除の拡充とを合わせて、ここ2年間が最も有利となるのではないでしょうか。