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経営事項審査の審査基準の改正

国土交通省から経営事項審査の改正が10月15日に告示されました。改正の目的としては、①ペーパーカンパニー等による不正な高得点の獲得を防止するなど、企業実態をより公正・適正に評価できるようにする②再生企業に対する批判や審査項目の充実に対する多様なニーズへの対応が挙げられています。今号では中小の建設会社に該当する審査基準の大まかな改正点をご紹介します。

【改正内容】

① 技術者に必要な雇用期間の明確化
技術者の名義借り等の不正を防止するため、評価対象とする技術者を「審査基準日以前6カ月を超える恒常的雇用関係のある者」に限定する。

② 完成工事高の評点テーブルの上方修正
建設投資の減少により平均点が低下している完工高(X1点)・元請完工高(Z2点)について今年度の建設投資見込額のもとで平均点が700点となるように評点テーブルを補正し、全体のバランスのとれた評価を行うとともに適正な入札機会を確保する。

③ 再生企業に対する減点措置
債権カット等により取引会社に多大な負担を強いた再生企業については社会性等(W点)の評価で、再生期間中は一律60点の減点。再生期間終了後は「営業年数」評価はゼロから再スタートとする。

④ 社会性等(W点)の評価項目の追加
ブルドーザー等の災害時に使用される代表的な建設機械について所有台数に応じて加点評価を行う(一台につき1点、最高15点)

また、虚偽申請防止にも力を入れているので審査時のチェックがより一層厳しくなることが予想されます。申請に不安がある方は当事務所までご連絡下さい。

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