地方の建設業の金融支援を強化
今月は中小企業金融円滑化法が3月末で廃止されることに対応して、国土交通省が平成24年度の補正予算案に13億1,000万円計上した「建設業災害対応金融支援事業」と「建設業金融円滑化事業」について説明します。
建設業災害対応金融支援事業は国・地方公共団体と災害協定を締結している地域建設業団体に加盟している中小建設会社(資本金20億円以下、または従業員1,500人以下)又は直接公共団体と協定を締結している中小建設会社が災害時に必要な建設機械購入を支援することが目的の新事業となっています。
対象となる建設機械は経営事項審査の対象となるショベル系掘削機・トラクターショベル・ブルドーザーとなります。購入期間は原則として平成25年1月11日から平成26年2月28日までとなり、平成25年3月上旬から受付を開始します。
助成の内容は応急復旧活動に使用する建設機械をローンで購入する際、初年度にかかった借入金の金利分の3分の2(借入金額の4%が上限)までが支給されます。助成の条件としては、金利助成する日が属する年度の災害協定の年度末まで建設機械の保有が義務付けられています。
また多くの元請け建設会社が利用されている請負工事代金を担保に融資を受ける建設業金融円滑化事業は、従来の仕組みとは変わらずに平成26年3月31日まで1年間延長となります。
金融円滑化法が廃止され、資金面では厳しくなる建設会社が増えることが予想されます。公共工事がメインの建設会社は上記の制度を上手く活用し、これから増加する可能性がある公共工事に備えてみてはいかがでしょうか。