1月から源泉徴収税額表が変わります
平成19年1月より給料から引かれる源泉徴収税額が変わります。1月の給料計算は新しい税額表で計算してください。
1月の給料計算をすると気がつくことと思いますが、今回の変更によりほとんどの方は所得税が減額となります。
たとえば月額給料35万円、扶養家族3人(妻+子供2人)の場合の源泉所得税額は
9,860円 → 1月以降5,480円 と大幅に減額されます。
ただこれはいわば錯覚で、この仇は6月からの住民税でしっかりとられます。
所得税が減少した分は住民税が増額となり合計では従来とほぼ同額となるのです。
したがって、6月の住民税額を見て驚かないように1月の給料支払時にぜひ従業員の方へこの事を伝えてください。
(ご参考)たとえば年額給与収入500万円、扶養家族3人の場合,合計年税額は195,000円で変化なしですが、なんと住民税が所得税より大幅に高額となります。(下表参照)