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総務の達人

健康保険料改正

<p>この4月より健康保険料が改正されます。概ね月給10万円から100万円の方は保険料の増減はありませんが、高額または低額な給料は保険料の増減が生じます。</p>
<p><strong><u>高給取り健康保険料アップ </u></strong><br>
上限等級が改正されたため、給料が高額な方は保険料がアップします。 </p>
<p><strong><u>超低額給料は保険料ダウン </u></strong><br>
社会保険加入基準をパート・アルバイトまで拡大する話もありましたが、今回の改正では先送りとなり、いわゆる3/4基準は従来通りです。<br>

このため下限等級63千円で社会保険加入という事態があるのか疑問が生じるところです。<br>
利用方法の一例として、たとえば実質引退した役員などの役員報酬を低額に設定することにより、国保より低額な保険料で健康保険を続けるなどが考えられます。 </p>
<p>なお厚生年金保険料は従来どおりの上限および下限額です。</p>
<table class=”hyou” border=”0″ cellpadding=”0″ cellspacing=”0″ width=”77%”>
<caption>
保険料額参考例
</caption>
<tbody><tr>

<td>月給</td>
<td>健康保険料</td>
<td>増減額</td>
</tr>
<tr>
<td>6万円未満</td>
<td>2,734円</td>

<td>1,886円減</td>
</tr>
<tr>
<td>10万円</td>
<td>4,620円</td>
<td>増減なし</td>
</tr>

<tr>
<td>100万円</td>
<td>46,207円</td>
<td>増減なし</td>
</tr>
<tr>
<td>110万円</td>

<td>51,393円</td>
<td>5,186円増</td>
</tr>
<tr>
<td>120万円以上</td>
<td>57,051円</td>
<td>10,844円増</td>

</tr>
</tbody></table>
<p><strong><u>4、5月の給料計算にご注意を! </u></strong><br>
4月支給給料から雇用保険料率が改正され、5月支給給料から健康保険の前記改正があります。給料計算の際はご注意を。</p>

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