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管理監督者と残業代不払いについて

残業代の不払いについては、度々新聞等で取り上げられていますが、最近では紳士服のコナカやマクドナルド、松本においても某コンビニエンスストア等話題になっています。残業代等賃金に関する消滅時効は2年となっており、非常に高額(企業平均1,500万円弱)な請求となりがちです。

これらの事件全てに共通する点はいわゆる店長という立場の人が労基法上の管理監督者かどうかという点です。労働基準法では管理監督者等は労働時間等について法律の縛りがなく、よって残業代(深夜割増賃金は除く)も支払わなくてもよいとされております。では管理監督者とは?

通達によると「管理監督者とは、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にあり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべき」となっています。さらには出退勤等の勤務時間について自由な裁量が与えられているのか、その地位にふさわしい待遇がされているかなどが判断基準となります。

つまり、会社で一般的に考えている管理監督者の定義よりその範囲は狭く、むしろ会社役員に近い重役社員といえます。しかしながら、一般的には単純に「課長職以上は残業なし」という制度が多いのではないでしょうか。名称が課長だからではなく、実態と照らして判断する必要があるのです。

そうなると、実際の職務内容、責任と権限を確認した上で、就業規則等において、例えば、課長職以上は労働時間に関する規程は適用除外と定め時間の拘束はしない。待遇面においてもそれ相応の手当を支給しておく必要があるのです。

もし、役付手当等が管理監督者だからというより、むしろ残業代の代わりとして実際より多目に支払っているというのであれば、本人との合意の上、賃金規程等に具体的にその旨明示しておいた方が後々のトラブルを招きません。

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