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労働基準監督官がやってきた①

労働基準監督署が立ち入り調査に来るときいて、いい気分のする経営者はいないでしょう。事実、調査を受けた7割位の会社がいわゆる是正勧告を受けています。この立ち入り調査のことを「臨検」といいます。「臨検」は概ね次のような種類に分かれています。

(1)定期監督 … 行政方針に基づき、その年度ごとに業種や重点項目をポイントに定期に行われるもの。
(2)申告監督 … 労働者からの告発により行われるもの。(最近では、この申告監督による臨検が増えています。)
(3)災害時監督 … 重大な労働災害があった場合に行われるもの。
(4)再 監 督 … 是正勧告を行った後、確認のため再度行われるもの。

臨検による是正勧告に従わないと・・
臨検により是正勧告を受けても、なお改善の意思が見られないなど悪質な場合は送検手続を取られることもあります。さらには、起訴され正式裁判により罰金・懲役刑の判決が下ることもあります。監督官には司法警察権が与えられているのです。
しかしながら、送検手続までに至る事業所は全体の1~2%程度で、さらに、送検後の起訴率は50%程度に留まっています。税務調査により重加算税を課せられる行政処分に比べ、前科の付く労基法違反とでは意味が違うのでしょう。

前述のとおり、仮に是正勧告を受けても、きちんとした改善・対応をしていれば、よほどのことでない限り、送検手続といった事態は避けることがでます。
では、実際に、是正勧告を受けてしまった場合どういった対処をすればいいのか? 実際の臨検までの流れ等、次回紹介したいと思います

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