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通勤災害の注意点

労災と言われても、中には「ウチは建設業や製造業じゃないから、労災事故はあり得ないよ」と、おっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。ただし、通勤途上の交通事故は起こらないとは言い切れません。事実、私共の事務所でも年に何件かは、通勤災害に係る相談を受けます。

たいてい交通事故というと、相手がいる場合が多いかと思います。相手がいる場合の事故を第三者行為災害といいます。今回はこのケースについてお話したいと思います。

自動車事故の場合、少なくとも自賠責保険には加入しております。しかしながら、労災保険から給付を受け、さらに自賠責保険からも給付を二重に受けることはできません。つまり労災保険か、自賠責保険か、どちらか一方のみからの選択となります。大きな事故や、過失割合が高いような場合でなければ、通常、自賠責保険から給付を受ける方が有利なので、原則は自賠責保険を先行させることになります。となれば、あとは保険会社に任せて終わり、となるのですが以下の点に注意が必要です。

◆二重に給付を受けられる制度もあります
労災保険の別制度として、被災労働者等援護事業というものがあります。この制度は、たとえ、自賠責保険から給付を受け取っていたとしても、さらに休業中の給料の一部を補填してくれます。手続き忘れないようにしましょう。

◆示談には気をつける
労災保険から給付を受けられるからと思い、うっかり損害の全部を免除するような示談をしてしまうと、労災保険からも給付を受けられなくなってしまうことがあります。慌てて示談に応じるようなことはしないでください。

そのほか、実際に通勤経路上の事故であったかの確認など、様々手続きが必要となります。万が一事故に遭われてしまった場合、遠慮なく当事務所担当者までご相談ください。

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