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従業員が裁判員に選ばれたら?

いよいよ来年から裁判員制度がスタートします。もし、自分の会社の社員が裁判員に選任されたら、会社としてどう対応していけばよいのでしょう。欠勤?有給?それとも辞退してもらう?

■給料は無給でも有給でも構いません。
仕事をしていないわけですから、当然会社としては無給扱いで構いません。ただし本人が年次有給休暇の取得を申し出れば有給扱いとなります。(会社によっては通常の年次有給休暇とは別に、特別の有給休暇を与える企業もあります。)ちなみに、裁判員には日当として1万円程度が支給されます。

■3日から長くて5日程度、裁判所に行くことになりそうです。
事件の内容によって異なりますが、7割程度が3日以内に終了すると見込まれています。

■従業員が裁判員として休むことを会社が拒むことはできません。
裁判員としての職務を行うことは、選挙に行くことなどと同様に、労基法に定める「公民権の行使」になります。会社が認めないとすることはできません。また、休んだことによる不利益な取扱いをすることも違法となります。

■本人が仕事上の理由でどうしようもない場合、裁判員の辞退を申し立てることができます。
重要な仕事で、代わりにやってくれる者もおらず、もし休むと会社に多大な損失を与えてしまうような場合は、辞退することもできます。中小零細企業においてはこういったケースも起こりえるでしょう。

■会社は、社員が裁判員となって休む旨を確認することはできます。
裁判員に選ばれたことを公にしてはならないことになっています。ただし、会社を休むにあたって、その旨を会社に伝えることは差し支えません。その際、会社も確認のために裁判所からの「呼出状」を確認する程度なら問題ありません。

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