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総務の達人

休業期間中のアルバイト

一時帰休による休業を実施する企業が増えております。それに伴い休業期間中にアルバイトをさせてもよいのか?という質問をよく受けます。
そもそもアルバイトは禁止することができるのか?仮にアルバイトを認める場合どういった点に注意して許可すべきなのか?

兼業を禁止することはできるのか
休業の有無にかかわらず、普段から就業規則等でアルバイトをすることを一律に禁止している企業はよく見受けられます。しかしながら、憲法には「職業選択の自由」というものもあり、就業時間外まで全面的に二重就業は認めないというのは難しいようです。ただ、例えば風俗店でのアルバイトは固く禁止しているにもかかわらず、会社に無断で働いていた、深夜に何時間もアルバイトをし、翌日の仕事に影響が出るなどのような企業秩序、健全な労務提供に支障を来すような場合は禁止することができると考えられます。

アルバイトを認める場合の注意点

全く関連のない会社においてアルバイトをする場合でも、労働時間については通算することになっています。そのため、アルバイト先の勤務時間と貴社での勤務時間を合計したときに法定労働時間を超えるのであれば、残業代が発生します。
従業員側も注意が必要です。アルバイト先において不幸にも労災事故に遭ってしまった場合、入院中の給料補償はあくまでアルバイト先での給料を基礎として計算します。そのため、かなり低額となり、健康保険の傷病手当金より少ない場合も考えられます。

法律的には前述のような考えがあるわけですが、大手上場企業においても、例えば関連会社でのアルバイトを休業期間中認めるようなところも出てきました。仮に、貴社においてアルバイト等を認める場合でも、やはり企業秩序を保持し、労働時間の管理をするために、少なくとも届出制にはすべきでしょう。そして、常識の範囲内でアルバイトを行うように従業員に指導しておく必要があります。

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