改正雇用保険法
平成21年3月31日以降、この不況の影響による離職者急増に対応するため、雇用保険法が大幅に改正されました。保険給付についての改正が主なものとなりますが、雇用保険被保険者の資格取得についても変更があります。人事・総務担当者については確認しておく必要があるでしょう。
パート、アルバイト(短時間就労者)などで1週間当たり20時間以上勤務する者の保険適用基準が次のように変わりました。
【旧】1年以上の雇用の見込みがあること
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【新】6ヵ月以上の雇用の見込みがあること
6ヵ月以上の雇用契約が締結されていれば、契約当初から雇用保険の被保険者となります。
6ヵ月未満の契約期間であっても次のケースに該当する場合は被保険者となります。
・契約更新が定められており、6ヶ月以上雇用される場合
・過去の就労実績等からみて、契約更新され6ヶ月以上雇用される場合
・結果として、6ヵ月以上引き続き雇用された場合
雇用の不安定な社会情勢において、雇用保険の適用範囲を広げる措置がとられました。これに伴い一定の理由があれば、今まで12ヵ月必要であった雇用保険の被保険者期間が、6ヵ月で受給資格を得られるようにもなりました。
厳しい経済状況において、急に受注が増えたからといって安易に正社員を増やすことはできません。パート社員を一時的に期間雇用するケースも増えてくると思います。資格取得手続きを含め留意してください。