改正雇用保険法②
雇用保険法改正について、前回「採用時の手続き」についての変更点を解説いたしましたが、今回は「退職時の手続き」についてその留意点を確認いただきたいと思います。
離職理由によっては雇用保険がすぐにもらえたり、また受給できる日数も変わってきますので離職者にとっては重要なことです。会社も慎重な手続きが必要となります。
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、当該労働契約の更新を希望したにもかかわらず、更新されなかったことにより離職した者は[特定理由離職者]として扱われるようになりました。
契約更新がされなかったことにより「特定理由離職者」となった者は、短い被保険者期間(6ヵ月)であっても雇用保険が受給でき、給付日数も通常より多くなる場合があります。いわゆる「雇い止め」により離職した人を「解雇等」により離職した人と同じように扱うということになります。そのため 「雇い止め」の際の離職証明書記載には注意が必要です。
離職証明書の離職理由の様式が変更されます
離職理由欄に「契約更新を希望する旨の申出があったのか」「希望しない旨の申出があったのか」または「希望に関する申出がなかったのか」の記載欄が追加される予定です。(詳しくは下記図参照) 実務担当者は離職者の意思確認をすると同時に、雇入れ当初の契約がどのようになっていたかを確認しなくてはなりません。
若干話はそれますが、離職票に記載してある離職理由と実際の離職理由が異なることにより、ハローワークでの受給資格の決定の際トラブルとなるケースが増えているようです。担当者は正確に離職証明書の離職理由を作成しましょう。