今後の残業代
平成22年4月1日より労働基準法が改正になります。少し先の話になるのですが、非常に質問が多く、特に時間外労働の割増賃金引き上げについては注目が集まっているようです。
※2にあるように、割増賃金50%について中小企業は猶予期間(下図参照)があり、直ちには適用されません。中小企業が対応すべき部分は45時間を超えた場合の割増率です。これについては、25%を超える率を労使間の協定により締結するよう努力義務が課せられています。逆にいえば、努力はしたけれども、結果25%であれば、それは止むを得ないということになります。
以上のように、中小企業については急激に残業代がアップする、ということにはならないかと思います。そもそも残業時間が1月に45時間を超えないようであれば、現行となんら変わりません。 しかしながら、上記の中小企業の猶予期間についても3年というのが一つの目安になっています。やはり、残業時間を45時間以内に抑えるよう、今後は時間管理を行っていくのが無難といえるでしょう。