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総務の達人

社員がインフルエンザにかかったら

全国でインフルエンザ拡大のニュースが連日のように報道されています。長野県においても新型インフルエンザによる死亡者が出るなど、更なる拡大が懸念されます。では、企業において、もし、社員が新型インフルエンザにかかった場合どのような対応をとればよいのでしょう?

社員がインフルエンザにかかったと分かれば、当然会社としては、その社員を休ませる措置をとられると思います。もしその社員が「出勤したい」と言ってきた場合、会社は強制的に休みにさせることができるのでしょうか?答えは、会社はその社員を休ませることができます。労働安全衛生法という法律において「病毒伝ぱのおそれのある伝染病にかかった者は、その就業を禁止しなければならない。」と定められております。この規定は、その社員本人並びに他の社員の健康を害し、悪影響を及ぼすことを防止するために定められています。よって会社はその社員の就業を制限する義務があるともいえます。ただし、社員の働く機会を奪うことにもなりますので産業医や専門医の意見をきく必要もあります。また同様に、「感染症法」においても都道府県知事が必要に応じ、就業を制限できることとなっております。

前述のケースでは、欠勤しているので給料を支払う必要はありません。ただ、新型インフルエンザの感染拡大を懸念し、学校閉鎖のように社員を一斉に自宅待機にさせるような場合はどうでしょう?この場合は感染という事実がなく、会社の判断で強制的に欠勤にさせるので、平均賃金の6割以上の休業手当を補償する必要があります。

いずれにせよ、もし集団感染ということで、社員の半数以上が欠勤となれば、会社の機能は停止し、膨大な損失が生じることは容易に想像できます。うがい、手洗いなど感染予防を日頃から怠らないことが重要です。

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