時間単位の年次有給休暇
いよいよ4月から新しい労働基準法が施行されます。
残業の割増率の増加等、様々な改正がありますが、その中でも、特に従業員から多く問合せのあるのが時間単位の年次有給休暇制度についてです。
この趣旨は、ワークライフバランスなどが叫ばれるなか、休暇についてもフレキシブルに取得出来るようにしていこうということです。会社にとっては、フレキシブルに休まれてしまうということにもなりますので、事業所によっては管理が難しくなってしまうところもあるかもしれません。
従来、年次有給休暇の取得単位は1日が原則でした。
ただし、労使合意した場合は半日単位の取得も認められていました。今回の時間単位の年休を導入するには、ただ合意すればいいというだけでなく、労働組合または労働者の過半数を代表する者との書面による協定(いわゆる労使協定)が締結されて初めて可能となります。
ですから、協定が整わなければ、必ずしも時間単位の年休を与える必要はないということにもなります。
では、時間単位の年休を導入するという前提で、
どのようなことを協定するかというと、
①時間単位年休の対象労働者の範囲
②時間単位年休の日数
③時間単位年休1日の時間数
④1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数
少なくとも以上のようなことを定めておく必要があります。列挙されただけでは何のことかよく分からないと思いますが、実際の運用段階では「そもそも時間で勤務しているパート社員の扱いはどうしたらいいのか?」「時間単位年休は年5日までとなっているがどのように管理していけばいいのか?」「日によって勤務時間の違う場合、1日の基準となる時間数はどうすればいいのか?」 などなど非常に煩雑になってしまう点が出てきます。さらに協定書の書き方までというと、ここでは載せきれません。
確かに、管理面や手続等に関しては面倒な点もありますが、場合によっては労使ともに都合のいいところもあります。もし今後時間単位の年次有給給休暇の導入を検討されている方がいらっしゃれば、一度当事務所担当者にご相談ください。