fbpx

トピックス

ビジネスレター

総務の達人

労働契約と請負契約

労働契約とは「使用者に使用され、賃金が支払われる」ことをいい、請負契約とは「仕事を完成することを目的とし、依頼人が報酬を払う」ことをいいます。そのため労働契約は自社で働く社員ということになり、労働基準法等が適用されますが、請負契約は自社の社員ではないので、適用されないということになります。

労働契約に比べ請負契約の場合の方が、企業として使いやすい場合もあるため、しばしば請負契約として業務を行っているケースが見受けられます。しかし、実態は請負契約ではなく労働契約であり、消費税や労災の適用について後々トラブルとなるケースも見受けられます。実態がどうなっているのか、もう一度チェックをし、正しい契約に見直しましょう。

最新記事一覧へ

アーカイブ