非常災害時の労務管理
大地震により被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
この度の震災の影響により、製品の納入等が困難となり製造がストップしてしまった、というケースも見受けられます。そのため、従業員を一時自宅待機にさせたが、この間の給料を会社はどう取り扱えばよいかが問題となってきます。
会社の責任で従業員を休業させた場合は、法律により休業手当(平均賃金の6割以上)を補償することとなっております。逆に天災事変等の不可抗力により休業させる場合は、会社に責任はありませんので、この休業手当の支払い義務はありません。では、今回の震災で直接的な被害は受けなかったが、その影響で休業させる場合はどう考えたらよいのでしょう。非常に微妙な判断あり、個々の事情を総合的に考慮して考える必要があります。
会社に責任のない(不可抗力による)休業とは下記の2つを満たすものです。
①その原因が事業の外部より発生した事故であること
②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であ
ること
この2つの要件を満たさない限り休業手当の支払いが必要となります。一般に考えられるより厳格な要件であり、建物や機械の損傷など直接的な被害がない場合は、原則的には休業手当の支払いが必要だと考えられます。ただし、上記判断基準を踏まえ、具体的に取引先への依存度、輸送経路の状況、他の代替手段の可能性、災害発生からの期間、休業回避のための具体的努力等総合的に判断して止むを得ない場合は、休業手当の支払いが必要ないこともあります。そのため個別に事情を判断する必要があります。
また、今回の地震の影響で売上も減少し、休業を余儀なくされ休業手当を支給する場合は、「雇用調整助成金」が利用できます。休業手当の判断要件も含め、詳しいことにつきましては当事務所担当までご相談ください。